知財保護について

知的財産取得のメリット

近年、製造業界の一部において、開発技術を特許出願等で公開するのを避け自社内で秘匿化する動きが見られます。それは、コア技術を公開により他社等に模倣盗用されるリスクを回避し、クローズ化することにより業界内で技術的優位性を確保するためとも言われています。しかしながら、この場合自社内の営業秘密として、開発技術の漏洩を防ぐ厳重な管理が必要となります。また、後から同業他社が同一類似の技術について特許出願し権利化した場合、自社に先使用権(せんしようけん)があることを主張立証する必要があります。

先使用権を主張するためには、御社内における技術開発の事績を常に証拠確保し、他社の出願よりも以前に御社発明を実施等していた事実を客観的に立証しなければなりません。この立証が必要となるのは他社との訴訟の場であり、当然費用も掛かる上に、御社の先使用権の主張が必ずしも通るとは限りません。

尤も知財管理体制の整った大手企業であれば、そのような対処も可能な場合があるとも考えられます。このように、秘匿化し自社で独占する「クローズ戦略」と、公開し他社に使用することを許す「オープン戦略」とを組み合わせることにより、「より高度な知的財産戦略」を策定できるというのです。

しかしながら、それ以外の場合、すなわち大手とは言えない地域の在来企業や伝統産業の企業においてそのような対処が可能でしょうか。御社において十分な知財管理体制を確立されているでしょうか。

一方、中小企業、小規模企業の場合は、出願から権利化までの特許庁への諸手続きについて、各種の減免制度が利用可能です。開発技術をいち早く特許出願等することにより、「先願の地位」という企業規模の大小に依らない優位性を獲得することができます。そして、開発技術を秘匿化した場合に必要な先使用権立証のための日々の証拠確保も不要となります。

すなわち中小企業、小規模企業の場合は、開発技術を特許出願等で公開し、権利化を図ることにより得られる利益は、大手企業の場合よりもはるかに重みがあると言えます。

現状では出願公開等により他社等に模倣盗用されるリスクは残りますが、出願段階では法上の仮保護の権利が働き、また権利化後に於ける、他社による権利侵害に対する罰則は以前よりも強化されています。やはり、地域の在来企業や伝統産業の企業におかれましては、特許制度等の本来の趣旨を信頼頂き、出願により御社の開発技術等を社会に公開し、法による保護を求める途をお奨め致します。